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水産業協同組合法 第十五条の十七 (責任準備金)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(責任準備金)

第十五条の十七

第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

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