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国民年金基金令 第三十条の二

平成二年政令第三百四号政令

第三十条の二

基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。

2前項の規定による基本方針は、法令に反するものであってはならない。

3基金は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる方法(保険又は共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項、農業協同組合法第十一条の三十二又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百五条第一項において準用する同法第十五条の十七に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものを除く。以下この項において同じ。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。

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