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国民年金基金令 第三十条の三

平成二年政令第三百四号政令

第三十条の三

基金は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。

2基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならない。

3前二条及び前二項に定めるもののほか、積立金の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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