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国民年金基金令 第三十条の四 (業務上の余裕金の運用)

平成二年政令第三百四号政令
(業務上の余裕金の運用)

第三十条の四

基金の業務上の余裕金の運用は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

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