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国民年金基金令 第三十一条 (借入金の制限)

平成二年政令第三百四号政令
(借入金の制限)

第三十一条

基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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