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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十六条 (借入金の承認)

平成三年厚生省令第九号府省令
(借入金の承認)

第十六条

基金は、令第三十一条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還方法及び期限
  6. 利息の支払の方法

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