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国民年金基金令 第三十二条 (掛金の額の基準)

平成二年政令第三百四号政令
(掛金の額の基準)

第三十二条

掛金の額は、年金及び一時金に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従って再計算されなければならない。

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