(掛金の額の基準) 第三十六条 令第三十二条の規定による掛金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗