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国民年金基金規則 第三十六条 (掛金の額の基準)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(掛金の額の基準)

第三十六条

第三十二条の規定による掛金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

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