(財政再計算の報告)
第三十七条
基金は、令第三十二条の規定による掛金の額の再計算を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書(次項及び第六十四条第四号において「財政再計算報告書」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一掛金の額及びその算定根拠
- 二掛金の額の変更の要因分析
- 三再計算を行った者の所見
- 四前三号に規定するもののほか、給付及び掛金に関する数理的事項
2年金数理人は、財政再計算報告書について法第百三十九条の二に規定する確認を行い、当該財政再計算報告書に所見を付さなければならない。