(加入員原簿) 第三十八条 令第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名、性別、生年月日及び住所二加入員の資格の取得及び喪失の年月日三掛金に関する事項四令第三十五条の規定による掛金の額の上限の特例が認められている加入員にあっては、その旨五加入員番号六年金及び一時金に関する事項七基礎年金番号 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗