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国民年金基金規則 第三十八条 (加入員原簿)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(加入員原簿)

第三十八条

第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 加入員の資格の取得及び喪失の年月日
  3. 掛金に関する事項
  4. 第三十五条の規定による掛金の額の上限の特例が認められている加入員にあっては、その旨
  5. 加入員番号
  6. 年金及び一時金に関する事項
  7. 基礎年金番号

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