(加入員証の交付)
第三十九条
基金は、初めて当該基金の加入員の資格を取得した者(法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされたことにより加入員の資格を取得した者を除く。)については、加入員番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
- 一加入員番号
- 二氏名、性別及び生年月日
- 三基金の名称
- 四初めて加入員となった日
2基金は、法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされた者(同条第一項第二号に掲げる者に限る。)が六十歳以後初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、前項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
3基金は、法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされた者(同条第一項第三号に掲げる者に限る。)が初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、第一項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。