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国民年金基金規則 第三十五条の二 (年金の過誤払による返還金債権への充当)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(年金の過誤払による返還金債権への充当)

第三十五条の二

第百三十三条において準用する法第二十一条の二の規定による基金が支給する年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、基金が支給する年金の受給権者の死亡を支給事由とする基金が支給する一時金の受給権者が、当該年金の受給権者の死亡に伴う当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。

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