第十一条の三十二 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の三十二を開く ↗