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農業協同組合法 第十一条の三十二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の三十二

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

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