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国民年金基金規則 第二十八条

平成二年厚生省令第五十八号府省令

第二十八条

第十八条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、保険の契約にあっては第一号及び第二号に掲げる事項とし、共済の契約にあっては第一号及び第三号に掲げる事項とする。

  1. 基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
  2. 生命保険会社が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。
  3. 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百五条第一項で準用する同法第十五条の十七に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。

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