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国民年金基金令 第十八条 (信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約)

平成二年政令第三百四号政令
(信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約)

第十八条

第百二十八条第三項の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

  1. 当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約
    1. 基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
    2. 信託会社(法第百二十八条第三項に規定する信託会社をいう。)又は信託業務を営む金融機関(以下この条及び第三十条において「信託会社等」という。)が、当該基金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下らない金額を支払備金として保有するものであること。
    3. 当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、基金に報告するものであること。
    4. イからハまでに定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
  2. 当該契約に係る信託財産に関し金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において締結する信託の契約であって、その内容が前号ロからニまでに該当し、かつ、イ及びロに該当するもの
    1. 基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
    2. 当該契約に関し基金が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者の指図のない場合を除き、信託会社等が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。

2第百二十八条第三項の規定による保険又は共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。

  1. 基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、基金をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること。
  2. 当該契約に基づき基金が受けるべき配当金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令の定めるところにより、当該基金から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること。
  3. 契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。
  4. 前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。

3第百二十八条第三項の規定による投資一任契約は、基金が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。

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