第二十六条
令第十八条第一項第一号ニに規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに信託金として払い込むものであること。
- 二信託会社(法第百二十八条第三項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後五月以内に基金に提出するものであること。
令第十八条第一項第一号ニに規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。