条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金基金規則 第二十五条 (信託の契約)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(信託の契約)

第二十五条

第十八条第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

  1. 財産目録
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金基金規則第二十五条(信託の契約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(証明書の省略) 国民年金基金規則 目次 第二十六条 →