(証明書の省略) 第二十四条 この節の規定によって請求書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗