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国民年金基金規則 第二十四条 (証明書の省略)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(証明書の省略)

第二十四条

この節の規定によって請求書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。

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