条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金基金規則 第二十三条 (請求書等の記載事項)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(請求書等の記載事項)

第二十三条

この節の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金基金規則第二十三条(請求書等の記載事項)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(一時金の裁定の請求) 国民年金基金規則 目次 第二十四条(証明書の省略) →