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国民年金基金規則 第二十三条 (請求書等の記載事項)
平成二年厚生省令第五十八号
府省令
(請求書等の記載事項)
第二十三条
この節の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
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