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国民年金基金規則 第二十二条 (一時金の裁定の請求)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(一時金の裁定の請求)

第二十二条

第百三十三条において準用する法第十六条の規定による一時金の裁定の請求は、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。

  1. 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡者との関係
  2. 死亡者の氏名、生年月日及び住所
  3. 死亡者の加入員番号(死亡者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号)
  4. 死亡者の死亡の年月日
  5. 請求者以外に一時金を受けることができる者があるときは、その者と死亡者との関係
  6. 一時金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  7. 第五十二条の二の死亡一時金の支給を受け、又は受けようとする場合はその旨

2前項の請求に当たっては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第一号及び第二号に定める書類を除き、次の各号に定める書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、基金の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。

  1. 請求者と死亡者との関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類
  2. 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本その他の書類
  3. 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  4. 第五十二条の二の死亡一時金の支給を受けている場合にあっては、当該死亡一時金の支給を受けていることを明らかにすることができる書類

3前項第二号の書類によって同号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、同号の書類に代えて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。

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