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国民年金基金令 第十九条 (法第百二十八条第四項に規定する運用方法を特定する信託の契約)

平成二年政令第三百四号政令
(法第百二十八条第四項に規定する運用方法を特定する信託の契約)

第十九条

第百二十八条第四項に規定する政令で定める契約は、前条第一項第三号に規定する信託の契約とする。

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