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国民年金基金令 第十九条の二 (基金が業務の一部を委託する場合の要件)

平成二年政令第三百四号政令
(基金が業務の一部を委託する場合の要件)

第十九条の二

基金が法第百二十八条第五項の規定に基づき、その業務の一部を同項の法人に委託する場合においては、基金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。

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