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国民年金基金令 第二十条 (基金が業務の一部を委託することができる法人)

平成二年政令第三百四号政令
(基金が業務の一部を委託することができる法人)

第二十条

基金が法第百二十八条第五項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)及び国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)以外の法人に委託する場合(次項に規定する場合を除く。)においては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人に委託するものとする。

  1. 年金数理に関する業務を確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条第二項に規定する年金数理人が実施するものであること。
  2. 前号に規定するもののほか、基金から委託される年金及び一時金並びに掛金等に関する業務(以下「受託業務」という。)を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
  3. 受託業務を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。

2基金が法第百二十八条第五項の規定に基づき、その業務のうち法第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務(以下この項において「申出受理業務」という。)のみを信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、連合会、前項の規定による指定を受けている法人及び次条に規定する金融機関以外の法人に委託する場合においては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人に委託するものとする。

  1. 申出受理業務を適正かつ確実に行うために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
  2. 申出受理業務を確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により指定した法人が同項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは同項の指定を、前項の規定により指定した法人が同項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは同項の指定を、それぞれ取り消すことができる。

4厚生労働大臣は、第一項若しくは第二項の規定により指定をしたとき又は前項の規定により取り消したときは、その旨を公告するものとする。

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附則

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