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国民年金基金規則 第三十一条 (変更の届出)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(変更の届出)

第三十一条

指定法人は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に変更があった場合においては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 第二十条第一項の規定による指定を受けた法人第三十条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)
  2. 第二十条第二項の規定による指定を受けた法人前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第四号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)

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