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国民年金基金規則 第三十条 (指定の申請)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(指定の申請)

第三十条

第二十条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 法人の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 役員の氏名及び住所
  3. 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条第二項に規定する年金数理人(以下「年金数理人」という。)の氏名及び住所
  4. 資本金の額

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 年金数理人が確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第百十六条の二第一項に定める要件に適合することを証する書類
  3. 申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  4. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  5. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 基金から委託される業務(以下「受託業務」という。)を行うための要員及び設備
    2. 受託業務に類似する業務の実績
    3. ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要

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