条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金基金規則 第三十二条 (受託業務規程)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(受託業務規程)

第三十二条

第二十条第一項の規定による指定を受けた法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 年金数理人その他の受託業務に携わる者の業務の処理に関する事項
  2. 受託業務に係る書類の保存に関する事項
  3. 受託業務についての報酬に関する事項
  4. 前各号に掲げるもののほか、受託業務に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金基金規則第三十二条(受託業務規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(変更の届出) 国民年金基金規則 目次 第三十三条(事業計画書等) →