(受託業務規程)
第三十二条
令第二十条第一項の規定による指定を受けた法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一年金数理人その他の受託業務に携わる者の業務の処理に関する事項
- 二受託業務に係る書類の保存に関する事項
- 三受託業務についての報酬に関する事項
- 四前各号に掲げるもののほか、受託業務に関し必要な事項
令第二十条第一項の規定による指定を受けた法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。