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国民年金基金令 第四十四条 (連合会が業務の一部を委託することができる法人)

平成二年政令第三百四号政令
(連合会が業務の一部を委託することができる法人)

第四十四条

第百三十七条の十五第六項の政令で定める法人は、第二十条第一項の規定により厚生労働大臣が指定した法人とする。

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