(連合会の附帯事業) 第四十三条 法第百三十七条の十五第二項第三号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。一基金への助言又は指導二基金に関する教育及び情報の提供三基金の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究四前三号に掲げるもののほか、会員である基金の健全な発展を図るために必要な事業 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗