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国民年金基金令 第四十三条 (連合会の附帯事業)

平成二年政令第三百四号政令
(連合会の附帯事業)

第四十三条

第百三十七条の十五第二項第三号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 基金への助言又は指導
  2. 基金に関する教育及び情報の提供
  3. 基金の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究
  4. 前三号に掲げるもののほか、会員である基金の健全な発展を図るために必要な事業

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