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国民年金法 第百三十七条の十五 (連合会の業務)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(連合会の業務)

第百三十七条の十五

連合会は、第百三十七条の十七第四項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。

2連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  1. 基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業
  2. 第百二十八条第五項の規定による委託を受けて基金の業務の一部を行う事業
  3. 基金への助言又は指導を行う事業その他の基金の行う事業の健全な発展を図るものとして政令で定める事業
  4. 国民年金基金制度についての啓発活動及び広報活動を行う事業

3連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

4連合会は、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。

5第百二十八条第四項の規定は、前項の信託の契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。

6連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。

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