条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法 第百三十七条の十四 (会員)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(会員)

第百三十七条の十四

基金は、連合会に申し出て、その会員となることができる。ただし、他の連合会の会員であるときは、この限りでない。

2厚生労働大臣は、基金又は加入員の便宜を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、いずれかの連合会に加入することを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百三十七条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法第百三十七条の十四(会員)について教えてください」と聞く
← 第百三十七条の十三の四(理事長の代表権の制限) 国民年金法 目次 第百三十七条の十五(連合会の業務) →