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国民年金法 第百三十七条の十三の四 (理事長の代表権の制限)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(理事長の代表権の制限)

第百三十七条の十三の四

連合会と理事長(第百三十七条の十三第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。

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