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国民年金法 第百三十七条の十三の三 (理事の禁止行為等)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(理事の禁止行為等)

第百三十七条の十三の三

理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。

2連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。

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