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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十四条の三

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十四条の三

法別表四十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 国民年金法第百二十八条第五項の規定により、国民年金基金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
  2. 国民年金法第百三十七条の十五第一項の年金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

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