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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十四条の二の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十四条の二の二

法別表四十七の項の主務省令で定める事務は、国民年金法第百二十八条第一項の年金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)とする。

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