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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十四条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十四条の二

法別表四十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による被保険者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第三号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  2. 国民年金法による被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
  3. 国民年金法による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  4. 国民年金法による給付の支給に関する事務
  5. 国民年金法による保険料その他徴収金に関する事務
  6. 国民年金法第百八条第一項又は第二項の資料の提供等の求めに関する事務

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