第二十四条の四
法別表四十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三条第一項の退職金共済契約若しくは同法第四十一条第一項の特定業種退職金共済契約の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
- 二中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申出、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
- 三中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給に関する事務
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