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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十四条の四

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十四条の四

法別表四十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三条第一項の退職金共済契約若しくは同法第四十一条第一項の特定業種退職金共済契約の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
  2. 中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申出、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  3. 中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給に関する事務
  4. 中小企業退職金共済法第二十一条同法第五十一条において準用する場合を含む。)の退職金等の返還に関する事務

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