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中小企業退職金共済法 第三条 (契約の締結)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(契約の締結)

第三条

中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。

2現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。

3中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。

  1. 期間を定めて雇用される者
  2. 季節的業務に雇用される者
  3. 試みの雇用期間中の者
  4. 現に退職金共済契約の被共済者である者
  5. 第八条第二項第三号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないもの
  6. 前各号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定める者

4機構は、次の各号に掲げる場合を除いては、退職金共済契約の締結を拒絶してはならない。

  1. 契約の申込者が第八条第二項第一号の規定により退職金共済契約を解除され、その解除の日から六月を経過しない者であるとき。
  2. 当該申込みに係る被共済者が第八条第二項第三号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないものであるとき。
  3. 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。

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(退職金に関する経過措置)
附則

新法第十条第二項ただし書及び第八十二条第一項ただし書の規定は、第十条第二項にただし書を加える改正規定及び第八十二条の改正規定の施行の日以後に死亡した者に係る退職金について適用し、同日前に死亡した者に係る退職金については、なお従前の例による。

(退職金に関する経過措置)
附則

新法第十条第二項各号及び別表第一の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。

(退職金等に関する経過措置)
附則

新法第十条第二項各号(新法第二十一条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。

2新法第十三条第四項の規定は、施行日以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金については、なお従前の例による。

労働大臣は、設立委員を命じて、新組合の設立に関する事務を処理させる。

2設立委員は、定款並びに最初の事業年度の予算及び事業計画を作成して、労働大臣の認可を受けなければならない。

3労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。

4設立委員は、新組合の設立の準備を完了したときは、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

(退職金等に関する経過措置)
附則

改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

2新法第十三条第四項及び第二十一条の四第三項の規定は、施行日以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給については、なお従前の例による。

(過去勤務掛金に関する経過措置)
附則

新法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。

(過去勤務掛金に関する経過措置)
附則

新法第二十一条の三第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。

労働大臣は、設立委員を命じて、次項に規定する事務その他の機構の設立に関する事務を処理させる。

2設立委員は、附則第六条第一項の規定による解散前の特定業種退職金共済組合(以下「組合」という。)に特定業種ごとに設けられている運営委員会の議を経て、特定業種退職金共済規程及び業務方法書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。

3労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、特定業種退職金共済規程にあっては大蔵大臣に、業務方法書にあっては大蔵大臣及び通商産業大臣に協議しなければならない。

4第二項の規定により作成された特定業種退職金共済規程又は業務方法書は、機構の成立の時において、それぞれ、新法第六十七条第一項又は第六十八条第一項に規定する機構の特定業種退職金共済規程又は業務方法書となるものとする。

5設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

(過去勤務掛金に関する経過措置)
附則

改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。

施行日前退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職した場合における退職金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(財務の健全性の確保)

新機構にその業務を確実に実施させるため、新法第十条第二項第一号、第二号及び第三号イの政令を定める場合においては、当分の間、同条第三項に規定する事項のほか、退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業の財務の健全性の確保について十分な考慮をするものとする。

(検討)

政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

2前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

(掛金納付月数の通算等に関する経過措置)
附則

新中退法第十八条、第四十六条第一項第一号及び第五十五条第一項第一号の規定は、被共済者(新中退法第二条第七項に規定する被共済者をいう。以下この条において同じ。)が平成二十六年四月一日以後に退職した場合について適用し、被共済者が同日前に退職した場合については、なお従前の例による。

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