(特定業種退職金共済契約) 第三十九条 第三条第三項第一号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗