条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法 第三十九条 (特定業種退職金共済契約)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(特定業種退職金共済契約)

第三十九条

第三条第三項第一号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法第三十九条(特定業種退職金共済契約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(報告等) 中小企業退職金共済法 目次 第四十条(特定業種の指定) →