(従前の積立事業の認定基準等)
第百五条
法第五十三条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二参加事業主が同一の基準に基づいて作成した退職手当に関する定めであつて期間を定めて雇用される者に係るものを有し、かつ、積立事業に関する事務の全部又は一部が共同で処理されていること。
2法第五十三条の認定を受けようとする者は、当該積立事業が前項の基準に適合することを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第五十三条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
2法第五十三条の認定を受けようとする者は、当該積立事業が前項の基準に適合することを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。