条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行規則 第百五条 (従前の積立事業の認定基準等)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(従前の積立事業の認定基準等)

第百五条

第五十三条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 第五十三条に規定する退職金積立ての事業(以下「積立事業」という。)に参加している事業主(以下この条において「参加事業主」という。)に雇用されている法第三十九条に規定する者が参加事業主に雇用される者でなくなるに至つたときに、その積立事業から退職手当の支給を受けることが定められていること。
  2. 参加事業主が同一の基準に基づいて作成した退職手当に関する定めであつて期間を定めて雇用される者に係るものを有し、かつ、積立事業に関する事務の全部又は一部が共同で処理されていること。

2第五十三条の認定を受けようとする者は、当該積立事業が前項の基準に適合することを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行規則第百五条(従前の積立事業の認定基準等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四条 中小企業退職金共済法施行規則 目次 第百六条(従前の積立事業に係る積立金の納付) →