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中小企業退職金共済法施行規則 第百六条 (従前の積立事業に係る積立金の納付)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(従前の積立事業に係る積立金の納付)

第百六条

第五十三条の政令で定める金額の納付は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。

  1. 共済契約者の氏名又は名称及び住所
  2. 被共済者の氏名及び生年月日
  3. 当該特定業種に係る特定業種共済契約の効力が生じた日

2前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第五十三条の認定があつたことを証する書類
  2. 被共済者について積立事業に積み立てられていた金額を証する書類
  3. 被共済者について積立事業に参加していた期間の月数を証する書類

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