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中小企業退職金共済法施行規則 第百七条 (法第五十五条第一項の金額の繰入れ)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第五十五条第一項の金額の繰入れ)

第百七条

機構は、法第五十五条第一項第一号の規定による認定があつたとき又は同項第二号の規定による申出に係る者が特定業種共済契約の被共済者となつたときは、遅滞なく、同項の規定により繰り入れなければならない金額を一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない。

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