(法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職) 第百八条 法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三十九条各号に掲げる退職とする。 e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗