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中小企業退職金共済法施行規則 第百八条 (法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

第百八条

第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三十九条各号に掲げる退職とする。

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