(法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職) 第三十九条 法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。一被共済者が、負傷又は疾病により引き続き当該業務に従事することができないことによる退職二被共済者が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職三その他前二号に準ずる事情に基づく退職 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗