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中小企業退職金共済法施行規則 第三十九条 (法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

第三十九条

第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。

  1. 被共済者が、負傷又は疾病により引き続き当該業務に従事することができないことによる退職
  2. 被共済者が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職
  3. その他前二号に準ずる事情に基づく退職

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