(掛金納付月数の通算)
第四十条
法第十八条の規定による掛金納付月数の通算は、通算前に締結されていた共済契約に係る区分掛金納付月数と通算後に締結された共済契約に係る区分掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2法第十八条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における法第二十九条第一項及び第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)、法第三十条第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四項、法第三十一条の二第三項(同条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)並びに法第三十一条の三第三項(同条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)並びに令第十六条第三項及び第五項(同条第六項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。