(掛金納付月数通算の申出)
第四十一条
被共済者は、法第十八条の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書に次に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。
- 一共済手帳及び従前の共済契約に係る共済手帳
- 二法第十八条の厚生労働大臣の認定を受けて掛金納付月数の通算を行おうとする被共済者にあつては、当該認定があつたことを証する書類
2共済契約者は、被共済者が法第十八条の申出をしようとするときは、その者に共済手帳を渡さなければならない。
被共済者は、法第十八条の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書に次に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。
2共済契約者は、被共済者が法第十八条の申出をしようとするときは、その者に共済手帳を渡さなければならない。