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中小企業退職金共済法施行規則
昭和三十四年労働省令第二十三号
府省令
· 条文 138 件 ·
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条文一覧
第一条
(国又は地方公共団体に準ずる者)
第二条
(包括加入の適用除外)
第三条
(契約締結の拒絶理由)
第四条
(契約の申込み)
第五条
(契約締結の拒絶)
第六条
(機構が行う契約の解除)
第七条
(契約存続の承認)
第八条
第九条
(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)
第十条
(共済契約者が行う契約の解除)
第十一条
(掛金月額変更の申込み)
第十二条
(新手帳の交付)
第十三条
(解除事由等の認定申請)
第十四条
(退職金の請求)
第十五条
(退職金の支給)
第十六条
(退職金の受領)
第十七条
(法第十条第四項の算定した額)
第十八条
(退職金減額の認定基準)
第十九条
(退職金の減額)
第二十条
(退職金減額の申出)
第二十一条
(退職金減額事由の認定申請)
第二十二条
(分割払の退職金等の額の下限)
第二十三条
(分割払の方法による退職金の請求)
第二十四条
(現価相当合計額の請求等)
第二十五条
第二十六条
(解約手当金の請求)
第二十七条
(解約手当金の支給)
第二十八条
(解約手当金の受領)
第二十九条
(不正受給者に対する解約手当金)
第三十条
(解約手当金の減額)
第三十一条
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件)
第三十二条
(法第十七条第一項前段の通知)
第三十三条
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間)
第三十四条
(法第十七条第一項後段の申出)
第三十五条
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める金額)
第三十六条
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し)
第三十七条
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体)
第三十八条
(法第十七条第三項に定める事由の被共済者への通知等)
第三十九条
(法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)
第四十条
(掛金納付月数の通算)
第四十一条
(掛金納付月数通算の申出)
第四十二条
(退職事由の認定申請)
第四十三条
(手帳の返還)
第四十四条
(掛金の納付)
第四十五条
(加入促進のための掛金負担軽減措置)
第四十六条
(掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置)
第四十七条
(掛金負担軽減措置の取消し等)
第四十八条
(前納の場合の減額)
第四十九条
(割増金の額)
第五十条
(納付期限の延長)
第五十一条
第五十二条
第五十三条
(過去勤務期間の通算の申出)
第五十四条
(過去勤務期間としない期間)
第五十五条
(過去勤務通算月額)
第五十六条
(掛金納付月数の通算があつた場合の過去勤務掛金の納付状況の記載)
第五十七条
(過去勤務掛金の納付ができないこととなる過去勤務掛金の未納月分等)
第五十八条
(前納の場合の減額、納付期限の延長等)
第五十九条
(共済契約者に対する通知)
第六十条
(法第三十条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの)
第六十一条
(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める事項)
第六十二条
(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める期間)
第六十三条
(法第三十条第一項の申出)
第六十四条
(法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの)
第六十五条
(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)
第六十六条
(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める期間)
第六十七条
(法第三十一条第一項の申出)
第六十八条
(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額)
第六十九条
(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し等)
第六十九条の二
(法第三十一条の二第一項の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるもの)
第六十九条の三
(法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項等)
第六十九条の四
(法第三十一条の二第一項の申出)
第六十九条の五
(共済契約の申込みに関する特例等)
第六十九条の六
(受入金額を受け入れた場合の掛金納付月数の通算等)
第六十九条の七
(令第九条第三項の厚生労働省令で定める者)
第六十九条の八
(他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額)
第六十九条の九
(法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項等)
第六十九条の十
(法第三十一条の三第一項の申出)
第六十九条の十一
(共済契約の申込みに関する特例等)
第六十九条の十二
(資産の移換を受けた場合の掛金納付月数の通算等)
第六十九条の十三
(令第十条第二項の厚生労働省令で定める者)
第六十九条の十四
(他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額)
第六十九条の十五
(法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める行為)
第六十九条の十六
(法第三十一条の四第一項の申出等)
第六十九条の十七
(法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの)
第六十九条の十八
(法第三十一条の四第一項の解約手当金に相当する額の移換)
第六十九条の十九
(法第三十一条の四第三項に定める事由の被共済者への通知等)
第七十条
(中小企業者でなくなつた場合の届出)
第七十一条
(再び中小企業者となつた場合の届出)
第七十二条
(被共済者が退職した場合の届出)
第七十二条の二
(同居の親族のみを雇用する場合等の届出)
第七十三条
(手帳紛失の届出)
第七十四条
(契約の申込み)
第七十五条
(被共済者とならない者)
第七十六条
(被共済者とならないものとすることができる者)
第七十七条
(契約締結の拒絶)
第七十八条
(共済契約者証票の交付)
第七十九条
(被共済者とならないこととなる者の範囲の変更)
第八十条
(契約の解除等)
第八十一条
第八十二条
(退職金の支給事由)
第八十三条
(退職金の請求及び支給)
第八十四条
(退職金の受領)
第八十五条
(退職金の減額)
第八十六条
(共済証紙の貼付による掛金の納付等)
第八十六条の二
(電子情報処理組織の使用による掛金の納付等)
第八十六条の三
(掛金の納付の原資となる金銭の納付等)
第八十七条
(共済手帳)
第八十八条
(共済証紙)
第八十九条
(共済証紙の購入等)
第九十条
(共済手帳及び共済証紙の受払い状況)
第九十一条
(加入促進等のための掛金負担軽減措置)
第九十二条
(法第四十六条第一項の金額の繰入れ)
第九十三条
(法第四十六条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)
第九十四条
(特定業種間の移動による通算の申出)
第九十五条
(特定業種間を移動した場合の通知)
第九十六条
第九十七条
(被共済者が特定業種間を二回以上移動した場合の取扱い)
第九十八条
(元請負人の事務処理)
第九十九条
第百条
第百一条
(共済契約者の代理人)
第百二条
(共済手帳の請求等)
第百三条
(届出)
第百四条
第百五条
(従前の積立事業の認定基準等)
第百六条
(従前の積立事業に係る積立金の納付)
第百七条
(法第五十五条第一項の金額の繰入れ)
第百八条
(法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)
第百九条
(移動による通算の申出)
第百十条
(移動した場合の通知)
第百十一条
(準用)
第百十二条
(被共済者が二回以上移動した場合の取扱い)
第百十三条
第百十四条
(審査の申立て)
第百十五条
(副本の送付及び弁明書の提出)
第百十六条
(書面審査)
第百十七条
(審査の結果)