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中小企業退職金共済法施行規則 第八十六条 (共済証紙の貼付による掛金の納付等)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(共済証紙の貼付による掛金の納付等)

第八十六条

共済契約者であつて法第四十四条第四項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「共済証紙貼付共済契約者」という。)は、被共済者に賃金を支払う都度、次項の規定により当該被共済者が提出する共済手帳に掛金の日額にその者を雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額の退職金共済証紙(以下「共済証紙」という。)を貼り付け、これに消印しなければならない。

2被共済者は、共済証紙貼付共済契約者から賃金の支払を受けるときは、その所持する共済手帳を当該共済証紙貼付共済契約者に提出しなければならない。

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