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中小企業退職金共済法施行規則 第八十六条の二 (電子情報処理組織の使用による掛金の納付等)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(電子情報処理組織の使用による掛金の納付等)

第八十六条の二

共済契約者であつて法第四十四条第五項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「電子情報処理組織使用共済契約者」という。)は、被共済者に賃金を支払う期日の属する月の翌月末日までに、機構に対し、電子情報処理組織を使用して、当該賃金の支払の対象となる期間におけるその者を雇用した日数を報告するとともに、次条第一項の規定に基づき機構に対して納付する金銭から掛金の日額に当該雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額を掛金として納付することを申し出なければならない。

2前項の報告には、被共済者を雇用した日数のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 電子情報処理組織使用共済契約者の氏名又は名称及び共済契約者番号
  2. 被共済者の氏名及び被共済者番号

3機構は、第一項の規定による報告及び申出(以下この項において「報告等」という。)を受けた場合には、当該報告等に基づき、掛金の納付に係る事務を処理するものとする。

4機構は、前項の規定に基づき事務を処理したときは、電子情報処理組織使用共済契約者に対し、被共済者ごとの掛金の納付状況を明らかにしなければならない。

5電子情報処理組織使用共済契約者は、被共済者から求めがあつたときは、当該被共済者の掛金の納付状況を当該被共済者に通知しなければならない。

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