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中小企業退職金共済法施行規則 第八十六条の三 (掛金の納付の原資となる金銭の納付等)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(掛金の納付の原資となる金銭の納付等)

第八十六条の三

電子情報処理組織使用共済契約者は、機構に対し、次に掲げるいずれかの方法により、前条第一項の規定に基づく掛金の納付の原資となる金銭を納付しなければならない。

  1. 機構から得た納付情報により納付する方法
  2. 電子情報処理組織使用共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法

2前項第二号に規定する方法により前項の金銭を納付しようとする電子情報処理組織使用共済契約者は、その旨を機構に申し出なければならない。

3機構は、第一項の金銭を収納したときは、電子情報処理組織使用共済契約者に対し、同項の金銭の収納状況を明らかにしなければならない。

4電子情報処理組織使用共済契約者は、特定業種受託金融機関に、共済契約者証票を提示し、その保有する共済証紙を提出して、当該共済証紙の額に相当する額の金銭を第一項の金銭として納付することを申し出ることができる。

5電子情報処理組織使用共済契約者は、次に掲げる場合には、機構に対し、第一項の規定により納付した金銭の返還を求めることができる。

  1. 特定業種共済契約が解除されたとき。
  2. 被共済者となるべき者を雇用しなくなつたとき。

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