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中小企業退職金共済法 第四十四条 (掛金)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(掛金)

第四十四条

掛金は、日を単位として定めるものとし、その額は、被共済者一人につき、三百円以上八百円以下の範囲において、特定業種退職金共済規程で定める。

2掛金の日額には、十円未満の端数があつてはならない。

3掛金の日額は、特定業種ごとに、単一の金額でなければならない。

4共済契約者は、被共済者に賃金を支払う都度、退職金共済手帳に退職金共済証紙を貼り付け、これに消印することによつて掛金を納付しなければならない。

5特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付については、共済契約者が電子情報処理組織(機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、厚生労働省令で定めるところにより、被共済者の就労の実績を機構に報告することとした場合には、前項に規定する方法に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。

6退職金共済手帳、退職金共済証紙その他掛金の納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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